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上場廃止後の当社株式の取扱いについて

当社株式は、2026年4月15日付で株式会社東京証券取引所より整理銘柄に指定され、2026年10月1日付をもって上場廃止となります。
これに伴い、2026年9月30日の取引をもって、株式会社東京証券取引所における当社株式の取扱いが終了いたします。
上場廃止後の当社株式の取扱いについて、株主の皆様に以下のとおりご案内いたします。

1.上場廃止後の当社株式について

上場廃止後も、当社は非上場会社として存続し、株主の皆様が保有されている当社株式および株主としての権利が失われるものではありません。
一方、上場廃止後は、株式市場において当社株式を売買することができなくなり、証券会社を通じた通常の市場売買もできなくなります。
また、株式会社証券保管振替機構による当社株式の振替制度上の取扱いが終了することに伴い、株式の譲渡、相続、住所・氏名変更等については、上場中とは異なる手続きが必要となります。
なお、当社は株券不発行会社であり、上場廃止後も株券を発行する予定はありません。

2.株主名簿管理人および各種お手続きについて

当社は、上場廃止後も当面の間、引き続き三井住友信託銀行株式会社を株主名簿管理人とし、株主名簿の管理および各種株式事務を取り扱います。
株式の名義書換、相続、住所・氏名変更その他の株式に関するお手続きについては、当社および三井住友信託銀行株式会社が連携して対応いたします。
なお、上場廃止日時点における株主名簿の確定その他必要な移行手続きのため、上場廃止直後の一定期間については、お手続きに通常よりお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
具体的な手続方法、必要書類、受付方法およびお問い合わせ先等については、準備が整い次第、当社ホームページにて改めてご案内いたします。

3.上場廃止後の株式の譲渡について

上場廃止後は、当社株式を株式市場において売買することはできません。
そのため、上場廃止後に当社株式を譲渡される場合には、原則として、株式を譲渡される方と取得される方との間で、売買価格、数量、代金の支払方法その他の条件を決定していただく相対取引となります。
当社が株式の売買価格その他の参考価格を提示するものではありません。
また、株式の譲渡、贈与、相続その他の事由により株主に変更が生じた場合には、所定の名義書換等の手続きが必要となります。
株式の譲渡等が行われた場合であっても、株主名簿上の名義が変更されていない場合には、会社に対して株主としての権利を行使することができない場合がありますので、必要なお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
具体的な名義書換等の手続方法および必要書類については、三井住友信託銀行株式会社と調整のうえ、準備が整い次第、当社ホームページにて改めてご案内いたします。

4.今後のご案内について

上場廃止後の株式事務に関する具体的な手続方法、必要書類、各種請求書式等については、準備が整い次第、当社ホームページにて順次ご案内いたします。
株主の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2026年9月24日
株式会社桜井製作所

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