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上場廃止後の当社株式に関する各種お手続きについて

当社普通株式は、2026年10月1日付で株式会社東京証券取引所スタンダード市場において上場廃止となりました。

当社は、2026年9月24日付「上場廃止後の当社株式の取扱いについて」において、上場廃止後の当社株式の取扱いをご案内するとともに、上場廃止後の株式事務に関する具体的な手続方法、必要書類、各種請求書式等については、準備が整い次第、当社ホームページにて順次ご案内する旨をお知らせしておりました。

今般、上場廃止後の当社株式に関する各種お手続きについて、以下のとおりご案内いたします。

1.上場廃止後の株主様の各種お手続きについて

株式会社証券保管振替機構における当社株式の振替制度上の取扱いが終了したことに伴い、上場廃止後の株式事務については、これまでの証券会社を通じたお手続きとは異なる方法によりお手続きいただくこととなります。

原則として、各種請求・届出書等への実印による押印および印鑑登録証明書の添付等により、株主様の本人確認および株主様ご本人からの意思確認をさせていただきます。

なお、上場廃止後も当面の間、当社の株主名簿管理等の株式事務につきましては、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にて取り扱います。

具体的な手続方法、必要書類、各種請求書式等につきましては、三井住友信託銀行株式会社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

また、上場廃止日現在の株主名簿の確定その他必要な移行作業のため、各種お手続きに通常よりお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2.上場廃止後の株式の売買について

上場廃止後、当社株式は株式市場において売買することができないため、売却を希望される譲渡人様と買受けを希望される譲受人様との間で売買する相対取引となります。

数量、価格、決済方法その他の取引条件については、譲渡人様と譲受人様との間で決定していただくこととなります。

当社が株式売買の相手方の紹介・仲介等を行うものではなく、また、当社から参考価格等をご案内することはできませんので、ご了承ください。

なお、当社は株券不発行会社であり、上場廃止後も引き続き株券を発行する予定はありません。

3.株式の名義書換について

上場廃止後に当社株式を譲渡された場合には、株主名簿の名義書換手続きが必要となります。

譲渡人様と譲受人様との間で株式譲渡契約を締結後、「株式名義書換請求書兼株主票(株券廃止会社用)」に名義書換を行う株式数その他必要事項をご記入のうえ、所定の必要書類とともにご提出いただくこととなります。

名義書換に際しては、譲渡人様および譲受人様の実印による押印ならびに印鑑登録証明書等の添付が必要となります。

具体的な書類の記載方法、必要書類、添付書類および提出方法等につきましては、三井住友信託銀行株式会社までお問い合わせください。

なお、株式の譲渡等が行われた場合であっても、株主名簿上の名義が変更されていない場合には、会社に対して株主としての権利を行使することができない場合がありますので、必要な名義書換手続きを行っていただきますようお願いいたします。

4.株式事務手続きに関するお問い合わせ先

上場廃止後の名義書換その他の株式事務に関する具体的なお手続きにつきましては、下記の株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先
0120-782-031(フリーダイヤル)
受付時間
9:00~17:00
(土・日・祝日および12月31日~1月3日を除く)

5.株式事務手続き以外のお問い合わせ先

株式会社桜井製作所 経営管理部 総務課株式担当
TEL:053-432-1711
受付時間 9:00~16:50

今後、上場廃止後の株式事務に関する取扱い、必要書類、各種請求書式等について追加または変更がある場合には、当社ホームページにて順次ご案内いたします。

株主の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2026年10月1日
株式会社桜井製作所

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