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自己株式取得に関するご案内

当社は、上場廃止を控える中、これまで公表しております内容に基づき、自己株式の取得を実施してまいりました。

このたび、株主の皆様に対して売却意向の確認を行い、その内容を集計したところ、当初の想定を上回る売却希望が寄せられたことから、従来の自己株式取得を終了するとともに、新たな自己株式の取得枠を設定することといたしました。

新たな取得枠については、取得し得る株式の総数を290,000株、取得価額の総額を145,000,000円とし、取得期間を2026年9月24日から2026年9月30日までとしております。

なお、今回設定する取得枠は、自己株式を取得することができる上限を定めるものであり、実際の取得については、株価その他の市場動向や株主の皆様の売却意向等を踏まえて判断するため、取得枠の全部または一部について取得を実施しない場合があります。

上場廃止後は、証券取引所における当社株式の売買ができなくなります。あわせて、会社による自己株式の取得についても、上場中と同様に随時行うことができるものではなく、株主総会決議その他の会社法上必要となる所定の手続きを経る必要があります。

上場廃止後の当社株式の取扱いについて、インターネット上の情報等により、上場廃止後も上場中と同様の売買や税務上の取扱いが継続するとの認識をお持ちの株主様もいらっしゃる可能性があります。

しかしながら、当社株式は上場廃止後、証券取引所における売買ができなくなるほか、NISA口座や特定口座における上場株式としての取扱いからも外れることとなります。

また、税務上も「上場株式等」ではなくなるため、上場株式等に認められている他の上場株式等との譲渡損益の通算や、譲渡損失の繰越控除等について、上場中と同様の取扱いを受けることはできません。

このため、当社株式の売却をご検討されている株主の皆様におかれましては、上場廃止後は、売買方法、証券口座における取扱いおよび税務上の取扱いが上場中とは大きく異なることに十分ご留意いただきますようお願いいたします。

当社としては、上場廃止までの限られた期間において、株主の皆様の売却意向を踏まえながら、適切に対応してまいります。

2026年9月18日
株式会社桜井製作所

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